管理薬剤師の業務とは?
一般の薬剤師との仕事内容や
年収の違いを解説!

投稿日: 2023.06.09 | 最終更新日: 2024.04.10

管理薬剤師って一般の薬剤師と何が違うの?具体的な仕事内容や管理薬剤師になるための条件や必要なスキル、年収、管理薬剤師になるメリット・デメリットも踏まえて解説!

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管理薬剤師という職業を皆様はご存じでしょうか?

管理薬剤師は一般的な薬剤師と比べて年収が高いとされている職業で、薬剤部や調剤薬局の店舗の運営・管理を一任される、いわば責任者のような存在です。

薬剤師と管理薬剤師との違いはもちろん立場や年収だけではありません。
実際に行う仕事の内容や必要なスキル、就任するための条件などにも違いがあります。

本記事では管理薬剤師になった後のメリットやデメリットなども踏まえて、管理薬剤師について詳しく解説していきたいと思います。
転職で管理薬剤師を目指している方は、ぜひ本記事を参考の材料にしてください。

管理薬剤師とはどんな仕事?

管理薬剤師とはどんな仕事?

管理薬剤師は、医薬品の適正使用と安全性を確保することを目的とし、薬局や医療機関、企業などで薬剤師としての業務だけでなく、チームマネジメントやコミュニケーションなどの業務も担当する薬剤師のことです。

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で責任者としての設置が義務付けられており、薬局や製造業等では責任者、薬局長などと呼称されることもあります。

管理薬剤師は一般的な薬剤師と仕事内容はどう違う?

薬剤師は医師の処方箋に基づき、患者様に適切な薬剤を調剤して販売や服薬指導を行うのが主な仕事内容です。

一方、管理薬剤師は薬局や医療機関、企業などの薬剤師チームを統括する立場であり、薬局開設者への意見申述や管理業務、薬の副作用に関する情報の報告や収集、薬の適正な使用のための情報提供業務などを行います。

薬剤師と同じく調剤や販売も並行して行うことがありますが、職場の環境によってその頻度は異なります。
また薬剤師の指導と育成を行うのも管理薬剤師の仕事です。

薬剤師が適切な業務を遂行できるよう指導や教育を行う他、適切な薬剤師の配置やスタッフのシフト管理も行います。
その他にも業務プロセスを標準化することでチーム内の不一致やミスを防止し、業務マニュアルの作成や改訂することも仕事の一つです。

業務マニュアルを改善する過程で判明した薬剤師が抱える業務上の問題点や改善点を分析するために患者様の調査を行ったり、必要に応じて改善報告書を作成して上司や医療従事者に提出することもあります。

管理薬剤師になるための要件はある?

管理薬剤師になるための要件はある?

厚生労働省から令和元年に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等(薬機法)の一部を改正する法律」によって、管理薬剤師になるためには経験や能力が必要となりました。

以前までは特別な資格や要件などはありませんでしたが、この法律によって様々な条件や要件が追加されています。

管理薬剤師になるための具体的な要件として推奨されているのは「原則として、薬局における5年以上の実務経験があり、中立的かつ公共性のある団体(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構など)の認証を受けた認定制度の認定薬剤師であること」です。

絶対の条件ではなく、あくまでも推奨基準ではありますが管理薬剤師になるためのハードルは上がっていると言えるでしょう。さらに管理薬剤師になるためには勤務時間についても条件が課せられています。
これは管理薬剤師の義務の中に「薬局等を実地に管理しなければならない」という項目があるためです。

つまり管理薬剤師になるためには企業や薬局など、自分が働く職場で一定以上の勤務時間が必要となります。
具体的には一週間に40時間以上の勤務(1日あたり8時間)が基準です。
しかし法律で明確に勤務時間が定められているわけではないため、特別な事情等がある場合はこの限りではありません。
正当な理由を説明できる状態であれば特例として認められるケースもある様です。
ただし管理薬剤師は副業や兼業が原則認められていません。

そのため副業や兼業による理由から勤務時間が基準に満たない場合は、管理薬剤師としての要件に当てはまらなくなってしまうため注意が必要です。また、上記で紹介している管理薬剤師になるための実務経験や勤務時間、資格などは法律によって明確な基準が定められているわけではありません。

紹介した要件や条件に当てはまらなくても、その理由にやむを得ない事情や正当性があると判断されれば、管理薬剤師になることは可能です。

ただ管理薬剤師は責任が大きく、ひとつひとつの判断に重大な責任が伴うことや、薬局や企業を管理・運営できる能力と薬剤師を指導できる知識や経験が必要になることは大前提となりますので、その点には注意が必要です。

参照:厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等(薬機法)の一部を改正する法律」

参照:厚生労働省「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について

要件が施行されるのはいつから?

厚生労働省から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等(薬機法)の一部を改正する法律」が公布されたのは令和元年となっており、施行されたのは2021年(令和3年)の8月1日からです。

詳細については厚生労働省の「改正薬機法の施行に向けた対応状況について」に記載されています。

参照:厚生労働省「改正薬機法の施行に向けた対応状況について」

薬局での実務経験が5年未満の場合は管理薬剤師になれない?

前述しましたが管理薬剤師となるために必要とされている「薬局における5年以上の実務経験」というのは、現状は「推奨」であり、絶対に必要な要件として法律で決められているわけではありません。

これは同じく推奨の要件として定められている「認定薬剤師の資格」についても同様のことが言えます。
よって、やむを得ない理由や正当な理由がある場合は上記の推奨条件に当てはまらなくとも管理薬剤師になることは可能です。
ただしこちらも前述したとおり、薬剤師を指導できる能力や管理薬剤師として責務を果たすことができる経験が必須となります。

自身の能力や経験を現職の管理薬剤師と比較するなどして、自分が管理薬剤師として適任である旨を明確に説明ができる状態でない限りは、認可されることは難しいと言えるでしょう。

管理薬剤師はパートでもなれる?

管理薬剤師になるための要件にはアルバイト・パート・正社員などの雇用形態についての条件は一切ありません。
そのためパート勤務であっても管理薬剤師になることは可能です。

通常の薬剤師としてパート勤務している人の数は少なくないため、正社員雇用でなくても管理薬剤師を目指すことに問題ないと言えるでしょう。
ただし、前述の見出しでも述べているように勤務時間に関する推奨要件があるため、時短勤務等で勤務時間が足りない場合は管理薬剤師として認められるのは難しいと言えます。

そのためパート勤務と言ってもほぼフルタイムと同等の就労時間が必要であるため、その点は注意が必要です。
また、管理薬剤師として働く場合はパートであるからと言って仕事の責任が軽くなるわけではありません。

現場の責任者として働く以上、通常の薬剤師よりも仕事量や勤務時間の増加があることや、現場で起きた事象の責任はしっかり問われることになります。

パート勤務であっても管理薬剤師として勤務する場合は、責任の重さを理解しておくことが大切です。

管理薬剤師は現場のリーダーの役割を求められる

管理薬剤師は現場のリーダーの役割を求められる

管理薬剤師は働く職場の運営を任せられる、言わばリーダーのような役割を求められる立場です。
特に重要視される傾向にあるのが、同じ施設で働く薬剤師への指導や教育になります。

適切な指導ができるように現場では常時全ての薬剤師に目を配り、行動を監督しなければなりません。
また薬剤師が調剤を行う際にはしっかりとその内容を監査し、必要に応じて指導することも仕事の一つです。

管理薬剤師は人材の育成という面から見ても非常に重要なポジションであることが分かります。
また、責任者として現場で起きた事象には代表して解決にあたる立場でもあります。

例えばクレームが来た場合には施設のリーダーとしてその処理を任せられることも多いです。

他にも薬の副作用などが原因の苦情が発生した場合には、薬の成分や服薬指導などの情報提供が義務付けられており、こうしたトラブル処理を率先して引き受ける必要があることも、管理薬剤師がリーダーとしての役割を求められる一つの理由と言えるでしょう。

管理薬剤師の仕事内容は
具体的にどういうもの?

責任や立場、役割が違う薬剤師と管理薬剤師の仕事内容が、具体的にどの程度違うのかご存じでしょうか?

管理薬剤師の仕事は一般の薬剤師と違いがいくつかあります。
薬剤師は主に医師の処方箋に基づいた薬剤の調剤や服薬の指導を行いますが、管理薬剤師の場合はその薬剤師を指導・監督する立場にあるため、基本的には調剤等の業務を行うことは少ないです。

管理薬剤師の業務は法律によって決められている管理業務や、その仕事に付随する仕事を主に担います。
主な仕事の内容は似ていますが薬局や病院、販売店など職場によって仕事の進め方に細かい違いがあるのも特徴の一つです。

この見出しではそのような管理薬剤師の具体的な仕事内容と業種による仕事の進め方の違いについて解説していきたいと思います。

主な仕事内容

管理薬剤師の主な仕事は大きく分けて4つあり、それぞれの内容が異なるため仕事に応じたスキルや能力が必要になります。

管理業務を行うための知識や、購入者への分かりやすい説明を行うためのコミュニケーション能力、人材のマネジメント能力に加えて職場の改善点を見つけてまとめる監査能力など、幅広い知見と能力が必須です。

医薬品の管理

管理薬剤師は自身が働く薬局などの職場において医薬品の適正な保管を行う必要があります。

取り扱っている薬品類に不備がないか、品質に問題のあるものは無いかなどを日々チェックして管理することが重要な仕事の一つです。また届け出が必要とされる覚せい剤・麻薬の原料や指定薬物、向精神薬などの物質がある場合はその届け出や保管も行います。

こうした管理を厳正に行うために、保管・管理を担う施設の不備を調査したり、陳列する環境のチェック・改善を行うことも管理薬剤師の仕事です。

医薬品購入者への情報提供

医薬品を購入したお客様や病院の患者様に、使用する薬の効果や服薬、副作用の説明、その他に副作用が出た場合の対応などについての情報提供を行います。
医薬品の適切な使用のために情報を提供するには、使用する医薬品の正しい情報を把握する必要があるため、薬学の知識は必須です。医薬品の使用についてカウンセリングを行う場合や、副作用発症時の処置といったアフターケアを行う場合もあります。

また、分かりやすく説明を行うためにコミュニケーション能力も必要であると言えるでしょう。

現場の薬剤師や従業員の管理

管理薬剤師は同じ職場で働く薬剤師をまとめるリーダー的役割が求められます。

職場の代表として薬剤師が法令をしっかりと厳守しているか、お客様や患者様に対して適切な接客ができているか、情報提供に誤りがないかなどを監査することも業務の一つです。

薬剤師の行動や仕事に問題点がある場合は指導を行い、改善していくことが管理薬剤師としての役割になります。

オーナーへの意見申述

厚生労働省から発表されている「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」では、管理薬剤師に意見申述が義務付けられた旨が記載されています。

これは管理薬剤師自身が働く職場や施設において、保健衛生上の問題がある点に気付いた場合、その環境を改善するための意見を書面にまとめ、社長やオーナーなどの薬局開発者に提出、報告が必要となる義務です。

参照:厚生労働省「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」

業種によって細かな仕事内容は異なる

管理薬剤師として勤務する職場や施設には様々な種類があります。

主に医薬品を扱う工場、ドラッグストアや薬局などの一般販売業や医薬品販売業、病院などがあり、それぞれの施設において管理薬剤師が負うべき責務を厚生労働省から定められています。

業種によって細かい仕事内容が異なるため、管理薬剤師は自身が勤務する職場での責務を確認する必要があるのです。

この見出しでは下記業種においてどのような違いがあるのかをまとめて、個別に解説していきたいと思います。

病院での仕事内容

病院での仕事内容

病院で勤務する場合、管理薬剤師は患者様のカルテを参考に点滴の調剤、薬の処方を行います。

これらは医師からの処方箋を基に調剤を行う調剤薬局などの施設には無い業務です。
また若手の薬剤師達の人材教育のために、現場のリーダーとして様々な指導を行うこともあります。

その他にも医療従事者と協力して円滑に仕事を進めるために、定期的なカンファレンスに参加することも仕事の一つです。
ちなみに病院等の施設における薬剤部には管理薬剤師を必ずしも設置する必要はないとされています。

しかし薬剤師をまとめる責任者がいる方が仕事もスムーズに進むため、多くの病院で「薬剤部長」「薬局長」として管理薬剤師が設置されているケースがほとんどです。

薬局での仕事内容

薬局での仕事内容

「薬局開設者への意見申述の義務」「適正な使用のための情報提供業務」「管理業務」「副作用情報の報告・収集」の4つが、管理薬剤師の薬局における責務となっています。

上記は法律で定められた責務であり、この他にも現場の薬剤師達のリーダーとして接客態度や調剤に対する指導を行ったり、医薬品の品質を監査・管理することも仕事の一つです。

薬局での管理薬剤師は薬局全体をサポートする立場にあると言えるでしょう。

ドラッグストアでの仕事内容

ドラッグストアでの仕事内容

ドラッグストア・コンビニ・医薬品を取り扱うスーパーは一般販売業に分類されます。

こうした施設で勤務する管理薬剤師の責務は前述の薬局と同じく、「薬局開設者への意見申述の義務」「適正な使用のための情報提供業務」「管理業務」「副作用情報の報告・収集」の4つです。
しかし一般販売業では医薬品だけでなくサプリメントや健康食品などの商品も多く、薬局での勤務よりも広い幅の知識が必要になります。

また薬局よりも比較的利用者が多くなるため、接客技術も必要であると言えるでしょう。

製薬工場での仕事内容

医療機器、医療用医薬品、医薬部外品、試薬、化粧品などを製造する製薬工場では管理薬剤師の設置が法律で義務化されています。

製薬工場では製品の品質を保つために管理業務を行うのが主な仕事です。

また製品の製造過程を監査・監督を行うことや、事務作業として製品の製造における許可の各種申請業務を行うこともあります。
製薬工場の規模が大きく、施設内に薬剤師が複数人いる場合はチームリーダーとして他の薬剤師の指導や監査も行います。

参考記事:薬剤師の仕事内容
をわかりやすく徹底解説!
やりがいは?資格があれば
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管理薬剤師にはどのようなスキルが必要?

前述のとおり管理薬剤師には多岐にわたる仕事があり、それぞれの分野において能力やスキルが求められる立場です。

この見出しでは管理薬剤師になるための要件や条件を満たした上で、どのようなスキルが必要になるのかを大きく3つに分けて解説していきたいと思います。

医薬品・医療制度への知識

医薬品・医療制度への知識

現場で働く薬剤師の指導や監督を行うリーダー的立場になる以上、大前提として医薬品や医療制度についての知識を身に着けておかなくてはなりません。

同じ施設の薬剤師の中には経験が浅く知識や経験が十分でない人もいるので、そのような薬剤師たちに正しい知識を教示する必要があります。臨床で使用される薬品は種類も非常に豊富で、新しい薬もどんどん販売されていく他、難病医療法や保険の制度、診療報酬なども年月の経過によって変化することが珍しくないため、情報・知識のアップデートが常に必要です。

調剤報酬を正しく請求したり、薬品の適切な使用方法を周りに伝達するには、管理薬剤師の正しい医薬品・医療制度への知識が必要不可欠と言えます。

このようなスキルや知識を身に着けるためにも、普段の生活の中で常に新しい知識や情報を吸収する習慣を身に着けることが大切です。

コミュニケーションスキル

コミュニケーションスキル

同じ施設で働く薬剤師を取りまとめる管理薬剤師には、仕事を円滑に進めるためのコミュニケーションスキルが求められます。

薬局や病院などの施設では医師や看護師を始めたくさんのスタッフが働いており、役割を分担して協力しながら日々の業務をこなしています。
管理薬剤師は職場内でコミュニケーションを積極的にとり、全体のチームワークを高めなければなりません。また、管理薬剤師は職場内だけでなく社外の人間と接する機会も多くなります。

薬剤師会の担当者やマーケティング・スペシャリスト(MS)と呼ばれる医薬品卸売会社の営業担当者の他、患者様や取引先とのトラブルの際に責任者として対処にあたることもあります。

コミュニケーション能力は日常生活や仕事の中で積極的に人と関わることで培われていくので、普段から様々な人との関わりが大切になると言えるでしょう。

一般薬剤師とのコミュニケーション

一般薬剤師との協力は、患者の安全と薬剤師チームの効率を高めるために重要です。コミュニケーションの円滑さは、患者情報の共有や処方箋の確認、薬剤の適切な提供などに影響を与えます。管理薬剤師は、一般薬剤師とのコミュニケーションを通じて、情報の共有や相談、連携を行い、患者ケアの質を向上させる役割を果たします。
実際の一般薬剤師とのコミュニケーションでは、以下のポイントに留意することが重要です。
・定期的なミーティングやコンサルテーションによる情報共有
・処方箋や医療チームからの指示に基づいた適切な指導と業務の監督
・コミュニケーションの円滑さを保つためのフィードバックや励ましの提供
・患者の安全を確保するためのコミュニケーション手段の整備
管理薬剤師は、一般薬剤師との協力を積極的に推進し、連携を強化していくことで、薬剤師チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

在庫管理・数値管理のスキル

働く施設で取り扱う医薬品の管理は、管理薬剤師の仕事の一つです。

必要となる医薬品の在庫を把握し、不要(期限切れ等)となった医薬品を正しい方法で処分したり、必要な量の医薬品を適切に保管します。
薬によって保管・処分の方法や使用期限に違いがあるため、医薬品を適切に管理するためには専門的な知識が必要です。
また薬価や処方箋単価、後発品の有無などの部分に配慮して、所属している施設の利益に関する部分も考慮しなければなりません。

特にジェネリック医薬品(後発医薬品)の置き換え率に関しては、現在公布されている診療報酬制度においても重要な項目とされています。

売上や薬の仕入金額を慎重に加味しながら在庫管理を行う必要があるため、在庫管理・数値管理のスキルは管理薬剤師にとって必須のスキルと言えるでしょう。

管理薬剤師の平均年収は約670万円

管理薬剤師の平均年収は約670万円

厚生労働省から発表されている「第22回医療経済実態調査(医療機関等調査) 報告」によると、薬局に勤務する管理薬剤師の平均年収は約6,700,000円とされています。
一方で通常の薬剤師の場合は平均年収が約4,200,000円となっており、仕事料や責任の重さが伴う管理薬剤師とは1,500,000円もの差がある状態です。

管理薬剤師の年収は地域や業種によって異なるため、一概に全ての管理薬剤師の年収が上記金額というわけではありませんが、一つの情報として参考にすると良いでしょう。

また下記は厚生労働省から発表されている「第23回医療経済実態調査の報告(令和3年実施)」の情報を基に作成した、管理薬剤師と薬剤師の年収を表にまとめたものになります。

職種 基本給 賞与 平均年収
薬剤師 4,150,000円 570,000円 4,720,000円
管理薬剤師 6,450,000円 7,500,000円 7,200,000円

※保険薬局全体の数値を平均化したもの。

こちらも前述の年収等と同じく地域によって実際の数値は異なりますが、薬剤師と管理薬剤師の年収を比較してみると、大きく差があることが分かります。

参照:厚生労働省「第22回医療経済実態調査(医療機関等調査) 報告」

参照:厚生労働省「第23回医療経済実態調査の報告(令和3年実施)」

管理薬剤師になる4つのメリット

管理薬剤師になる4つのメリット

自分の職場や転職先で管理薬剤師として働くことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。
自分にとってこの職業がどれだけプラスになるのかを考えることは非常に大切なことです。

この見出しでは管理薬剤師になることで得られるメリットを大きく下記の4つに分けて、個別に解説していきたいと思います。

年収がアップする

前述で管理薬剤師の年収について解説をしましたが、薬剤師に比べて年収がアップするのは大きなメリットです。

管理薬剤師は基本給と賞与が薬剤師よりアップする他にも、役職手当が支給されるようになるケースが多く、年収が大幅に上がります。ただし管理薬剤師として働く業種や地域によってその額は変動するため、実際にどの程度給料が上がるのかは事前の調べが必要です。

漠然と「給料が上がる」という考えだけで昇進や転職に踏み切ると、思わぬ失敗を招く可能性もありますので注意しましょう。

キャリアアップに繋がる

管理薬剤師は薬剤師に比べて様々な仕事を経験できる立場です。

初めは勝手の分からないことや慣れない仕事に苦戦するかもしれませんが、日々の仕事をこなしていくうちに仕事の要領が身に付きます。また責任者や指導者として調剤や医薬品に関する知識、薬品の管理や経営等に関する知識も必要になるため、勉強して知見を広げることが習慣となりキャリアアップに繋がります。

こうした管理薬剤師としての仕事を経験することで仕事に自信が付くことも、大きなメリットと言えるでしょう。

管理者としてやりがいを持って仕事に取り組める

現場の管理者として働くことで、仕事にやりがいを感じることができます。

一般的な薬剤師に比べて多くの仕事を受け持つ管理薬剤師は、それだけ職場のリーダーとして頼られる存在です。

取りまとめている薬剤師のチームや組織の経営者から助けを求められたり、指導をお願いされたりすることも多いので、仕事の充実感や達成感を得やすい点は一つのメリットと言えます。

転職の幅が広がる

管理薬剤師の仕事経験は転職の際に大きなアドバンテージとなります。

前述で管理薬剤師の仕事内容について解説をしていますが、管理薬剤師の仕事は非常に幅広く、薬剤師の職業に限らず一般企業でもなかなか経験できる内容ではありません。
特に人材教育・育成や施設の経営サポートなどの経験は他の業種でも必要とされやすいです。
そのため転職市場では管理薬剤師の経験を持つ人材がとても貴重とされており、同じ業界だけでなく様々な企業からも需要があります。

転職を考える際に選べる職場が格段に増える他、採用条件の交渉などもしやすくなるため、より自分の希望に近い職場や条件で働くことが可能です。

管理薬剤師になる4つのデメリット

年収や役職の高さ、豊富な経験など様々なメリットがある管理薬剤師ですが、職種故のデメリットもあります。
その内容は管理者であることによる責任の重さや労働時間、副業等についての規制です。

この見出しでは管理薬剤師になった時のデメリットである代表的な下記4つの内容について詳しく解説していきます。

現場の管理者として責任が重くなる

管理薬剤師は現場の責任者として、その施設の代表者の立場となる存在です。
そのため責任の重さは一般の薬剤師と比べて重くなります。

指導する薬剤師が過ちを犯してしまった時や、医薬品や処方した薬によるトラブル・クレームが起きた際に施設を代表して謝罪や説明に向かうなど、最終的に責任を取るのは管理薬剤師の仕事です。

また在庫管理で医薬品を適切に保管・管理ができなかった場合も、管理責任者である管理薬剤師が責任を負う形になります。

管理薬剤師が直面する課題

管理薬剤師が直面する課題は、様々なものがあります。まず、患者の安全性の確保が最も重要な課題です。管理薬剤師は、正確な医薬品情報の管理や誤薬の防止、副作用の監視など、患者の安全性を確保するために努めます。また、医療チームとの効果的なコミュニケーションも課題です。他の医療スタッフとの連携が必要であり、意思疎通や情報共有のスキルが求められます。さらに、予算管理や効率化の要求も課題となります。医療機関や薬局では、予算の制約があるため、リソースの最適化や経済的な運営が重要です。
これらの課題に取り組むために、管理薬剤師は自己啓発やプロフェッショナルな知識向上の必要があります。研修や教育プログラムに参加することで、最新の医薬品情報や管理スキルを習得することができます。また、改善の機会を見つけることも重要です。新しい技術やシステムの導入など、業務の効率化に取り組むことで、管理薬剤師は成長の機会を得ることができます。

1日8時間、週40時間以上の勤務時間を求められる

管理薬剤師の労働時間は、厚生労働省から推奨要件として発表されているため、原則1日8時間以上、週40時間以上の勤務が必須となります。またその他にも薬剤師が不足している場合は、人手が足りない日に出勤して人員不足をカバーしたり、薬剤師が行う調剤や販売の仕事をすることも珍しくありません。

管理薬剤師は在籍する薬剤師の指導だけでなくシフト管理などにも関わっているため、人手不足によるマイナスは、管理薬剤師がカバーを任せられることも多いです。

管理帳簿を記載する必要がある

下記は厚生労働省から発表されている薬機法施行規則第13条の内容です。

第十三条

  • 薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
  • 薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
  • 薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。

管理薬剤師は日々の業務の中で、上記を遵守した管理帳簿を記載する必要があります。

内容について具体的な指示はありませんが、主に

  • 施設の勤務者とその勤務時間
  • 勤務施設の営業時間と管理薬剤師の勤務時間
  • 対応した処方箋の枚数
  • 冷蔵庫(薬品保管庫)の温度
  • 在庫管理に付随する内容の記載(処分歴等)
  • クレームや苦情に関する内容と対応
  • 薬局開設者への意見申述

などを記載します。

管理帳簿の記載は毎日のことになるため、仕事が増えるという点ではデメリットと言えるでしょう。

引用:厚生労働省:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

副業・兼業ができない

管理薬剤師になると自分が働いている店舗や施設以外では薬事に関する仕事を兼任することは原則できません。

一般の薬剤師の場合はドラッグストアと薬局を掛け持ちして働くなどの副業は認められていますが、管理薬剤師の場合は薬事に関わらない仕事でないと副業は不可となります。ただし2019年の3月に管理薬剤師の副業について一部緩和されました。

下記は厚生労働省から発表されている管理薬剤師の副業に関する緩和の内容を引用したものになります。

  • 薬局の営業時間外である夜間休日に、当該薬局の管理者がその薬局以外の場所で地域の輪番制の調剤業務に従事する場合
  • へき地における薬局の管理者の確保が困難であると認められる場合において、当該地域に所在する薬局の営業時間外に、当該薬局の管理者が他の薬局に勤務する場合

引用:厚生労働省
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について

管理薬剤師になるには?

管理薬剤師になるには?

現在の薬剤師から管理薬剤師になるためには大きく分けて2つの方法があります。

ただし前述でも解説しているように薬局での薬剤師としての実務経験が5年以上と、認定薬剤師の資格を保有していることが前提です。やむを得ない事情や特別な事情がない場合は、上記の推奨要件を満たせないため管理薬剤師を目指すことは難しくなります。

まだ薬剤師としての経歴が浅い方にはハードルが高く感じるかもしれませんが、これらは本人の意欲と薬剤師として仕事を続けていく気持ちがあれば、達成可能な要件です。

管理薬剤師を目指すのであれば資格の取得も必要になるため、周りのサポートを受けられるように所属する職場で「管理薬剤師を目指している」という旨を伝えておくと良いでしょう。

この見出しでは管理薬剤師になるための下記2つの方法についてそれぞれ解説していきます。

所属する企業・医療機関で昇進する

現在の職場で管理薬剤師を目指すのであれば、所属している企業や医療機関内部で昇進することを目標にすると良いでしょう。

内部で昇進することによって管理薬剤師のポストに就くことが可能です。

同じ職場で経験を重ねることによって仕事の要領も掴みやすくなり、周りのスタッフともスムーズに連携が取れるようになるため、管理薬剤師として昇進した後も円滑に仕事をこなすことができるのもメリットと言えます。

また管理薬剤師に就任したい旨を所属する組織に伝えることで、認定薬剤師の資格取得のためのサポート(研修など)をして貰える職場もありますので、周りの協力を得て効率よく資格を取得するのも一つの手段です。

求人を出している企業・医療機関に転職する

管理薬剤師としての要件を満たしている場合、転職によって管理薬剤師のポストからスタートすることも可能です。

自分の働いている職場で昇進が見込めなかったり、管理薬剤師のポストが空かずチャンスがないと感じている場合は、管理薬剤師を募集している企業や医療機関に転職するのが良いでしょう。

前の見出しでも解説したように管理薬剤師は貴重な人材であり、その要件を満たして就任してくれる人材を欲している企業や医療機関は少なくありません。

薬剤師に関する求人を見てみると、中途採用でも管理薬剤師の求人数はかなり多いので、自分に合った職場を見つけられる可能性は大いにあります。

管理薬剤師に転職する際に
確認すべき4つのポイント

管理薬剤師に転職する際に確認すべき4つのポイント

管理薬剤師を募集している企業や医療機関は非常に多いですが、転職を考える際にはしっかりと転職先の内容を確認することが大切です。

転職先の条件や仕事内容などを確認せずに転職してしまうと、自分の理想とは違った環境で働く結果になり、後悔してしまう場合もあります。

この見出しでは転職する際に確認しておくべき4つのポイントについてそれぞれ解説していきます。

仕事内容の確認

管理薬剤師の仕事は大まかには同じでも業種によって異なる点がいくつかあります。

探していた条件は薬局で行う業務だったのに、同じ管理薬剤師の募集だからと製薬工場の企業を選んで仕事内容が違ったことに後悔した…という話も珍しくありません。

転職で後悔しないためには、自分が想像している仕事の内容と実際に求人で募集されている仕事の内容について相違がないかしっかりと確認することが大切です。

役職手当・労働条件の確認

労働条件に加えて役職手当や残業代などの内容は自分の収入に直結するものであるため、転職において非常に重要な要素です。

転職したにも関わらず、全く年収が上がらなかったり、マイナスになるようなことは避けたいのは当然です。

しかし管理薬剤師の場合、役職手当が付く代わりに残業代がカットされる職場もあるため、こうした労働条件に関する部分はしっかりと確認しておきましょう。

現場の薬剤師の人数を確認

働く職場の薬剤師がどれくらいの人数になるのかは、管理薬剤師として勤務する上で確認しておきたい項目になります。

これは雇用している薬剤師が職場の規模に対して少ない場合、人手不足の部分を管理薬剤師がフォローする必要があるためです。薬剤師が少ない場合、管理薬剤師の出勤や残業が多くなりがちで体力的にも精神的にも負担が増えてしまいます。

また管理薬剤師の業務を行いつつ、薬剤師の役割である調剤などの仕事も受け持つことになるため、仕事に忙殺されてしまう可能性も高くなるので注意が必要です。

転職先を選ぶ際は、面接や見学の際に薬剤師がどれくらいいるのかを質問したり、目視でチェックすると良いでしょう。

研修制度の有無や内容の確認

管理薬剤師になるための要件を満たしている状態で、未だ管理薬剤師としての職務経験がない場合、研修を行ってくれる企業や医療機関があります。

既に管理薬剤師として働いている場合は別ですが、転職先で管理薬剤師として採用してもらいたいと考える未経験の方は、こうした研修制度のある職場を選ぶことで管理薬剤師としての自信を持って働くことが可能です。

転職の際は研修制度の有無を確認してみるのも良いでしょう。

管理薬剤師の需要は高まる!?

今後、医療の高齢化に伴うニーズの増加や薬剤師不足の状況などが挙げられます。これにより、管理薬剤師の需要は今後も高まると予想されています。さらに、薬剤師の資格を持つ人材が他の業界に流れる傾向もあるため、競争力を高めるためにはスキルの向上や組織での経験が重要となります。
そのため、管理薬剤師としてキャリアを築くためには、継続的な学習やスキルの向上に努めることが必要です。また、経験を積みながら管理職や教育コーディネーターなどのキャリアアップを選択することも可能です。
管理薬剤師は医療現場で欠かせない存在であり、将来的にも確かな需要があることから、安定したキャリアを築くことができる職業です。

よくある質問と回答

管理薬剤師と一般薬剤師の違いは何ですか?

管理薬剤師は、薬の管理や品質管理、安全性の確保など、より高度な業務と責任を持たねばなりません。一方、一般薬剤師は、処方箋の受け取りや適切な薬剤の提供など、基本的な薬剤管理業務に従事します。

管理薬剤師の年収は一般薬剤師と比べて高いですか?

一般的に、管理薬剤師は一般薬剤師よりも高い給与を得ることができます。管理の責任や専門性が高いため、給与水準も上がります。

管理薬剤師はキャリアアップできますか?

管理薬剤師は、病院や薬局の管理職に昇進したり、専門分野に進出するなど、多様なキャリアパスがあります。また、学術研究や教育分野での活躍も可能です。

管理薬剤師の将来性はどうですか?

管理薬剤師の需要は今後も高まると予想されます。医療の進化や法律の変化に対応するために、組織内での重要な役割を果たす必要があるためです。また、管理薬剤師は経営陣や戦略的なポジションに昇進する機会も増えます。ただし、競争も激化しているため、知識やスキルの継続的な向上が重要です。

まとめ

今回の記事では通常の薬剤師と管理薬剤師の違いについて、仕事の内容や年収など様々な角度から解説させて頂きました。

薬剤師に比べて高収入である分、管理薬剤師になるためには必要な要件や仕事の内容に大きな差があることもお分かり頂けたかと思います。勤務する職場や地域によって仕事内容も細かい部分で違いが出る点や、働く環境によって忙しさ等も変わるのが管理薬剤師です。

やりがいもあり年収も高い分、求められるスキルや能力も多岐にわたります。
転職を考える際にはしっかりと確認すべき点を抑えて、後悔しない転職先を選びましょう。

管理薬剤師を目指す皆さんの参考になれば幸いです。

薬剤師におすすめの転職サイト3社

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https://agent.m3career.com/

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総合評価 4.88/5.0
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参考記事:【厳選20社を比較!】
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参考文献

厚生労働省:「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等(薬機法)の一部を改正する法律」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html#h2_free2

厚生労働省:「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000812083.pdf

厚生労働省:「改正薬機法の施行に向けた対応状況について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000757927.pdf

厚生労働省:「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000812083.pdf

厚生労働省:「第22回医療経済実態調査(医療機関等調査) 報告」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/jittaityousa/dl/22_houkoku_iryoukikan.pdf

厚生労働省:「第23回医療経済実態調査の報告(令和3年実施)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/jittaityousa/dl/23_houkoku_iryoukikan.pdf

厚生労働省:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81006000&dataType=0&pageNo=1

厚生労働省:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について
https://www.mhlw.go.jp/content/000491534.pdf

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